2021-04-16 第204回国会 衆議院 環境委員会 第5号
○小泉国務大臣 アクリルアミドは、排水中に含まれる粒子を沈殿させる凝集剤のほか、土壌凝固剤、漏水防止剤、化粧品などの原料として広く使われていると認識しています。 このアクリルアミドについて、国際的には、国際がん研究機関において、人に対して恐らく発がん性がある物質に分類されています。
○小泉国務大臣 アクリルアミドは、排水中に含まれる粒子を沈殿させる凝集剤のほか、土壌凝固剤、漏水防止剤、化粧品などの原料として広く使われていると認識しています。 このアクリルアミドについて、国際的には、国際がん研究機関において、人に対して恐らく発がん性がある物質に分類されています。
そういうことで、合流部の上下百メーターか二百メーターぐらいは、内部、表面も含めた堤防の強度を高めることが必要ですから、河川改修やしゅんせつで出てきたときの泥とかヘドロ等を現場で凝固剤を活用して固める、その固めた、凝固剤を使ったヘドロで、地元で出てきた堆積土砂で地元の堤防を強化するような考え方も必要でございますので、何とぞ検討していただきたいということが一つ。
原材料は、大豆と、そして固める、凝固剤と申しますが、その二つ、それに水、それだけでつくるものなんです。 そして、そのときに、一方では、消費者の方々の志向が非常に健康そして安全ということにこだわっていらっしゃる。 その中で、私も豆腐屋を始めるときには、原材料の大豆一つをとっても、それはどういう豆を使うのがいいのかなということをやはり考えるわけです。
まず、トイレの件についてでございますけれども、簡易トイレといって、箱の中に凝固剤が入っておりまして、こういうものについては、経済産業省を中心に、十分な数をお届けするようにということでやらせていただいております。
○副大臣(土屋品子君) 一般的にいつもお答えしているのが、生活習慣病対策の応用とか医薬品と食品の相互作用の研究の促進等の相乗効果ということでお話をしておりますが、例えば医薬品と食品の相互作用の例といたしまして、抗凝固剤のワルファリンと納豆等のビタミンKを含んだ食品との組合せによりまして薬物の効果が減弱することが広く知られているところでございまして、今後、食品の安全性・有効性情報データベースを活用することにより
福島県内の学校で、郡山市内の中学校では、このように、表面が汚染をされた土を端っこの方に寄せて、そして凝固剤で固めて、ブルーシートでとりあえず囲ってあります。文科省は上下入れかえる方法あるいは穴を掘る方法を指針で示されましたけれども、それ以前にこのような方法で郡山は取り組んでいる。
ただ、説明の中で、レンコンの穴と同じような小さな管が入っていまして、恐らくそういうところを膨張することによって一時的にとめるんだろう、あくまでも一時的なものだろうということで私たちも理解をしたわけでございますが、その間に抜本的な努力をするということで凝固剤を注入したということで、きょうその水がとまったということで大変いいことだったんですが、今言ったように、なぜかという科学的な根拠も示せばもっとわかりやすかったんだというふうに
まず、本日は、JAS法、日本農林規格法とにがり、豆腐の凝固剤、あるいは食品添加物について、お伺いをさせていただきたいと思います。 私は、本年三月十九日の内閣委員会において、にがりのことを質問させていただきました。
また先日は、豆腐の凝固剤である伝統的なにがりについて質疑をさせていただき、官房長官そしてまた泉大臣から貴重な御答弁をいただいて、解決の方向に向かっていることに、まず冒頭、心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。官房長官の超法規的措置という言葉が非常に決め手になりまして、本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。
これは、にがりというのは行政用語でいうと粗製海水塩化マグネシウムというそうでありますけれども、豆乳を固めるために使う凝固剤、食品添加物としてずっと伝統的に使われてきた、塩をつくる際の副生成物であるということでございます。
特に、零細な業者さんが伝統的製法でつくるにがりこそが本物のにがりであって、おいしい豆腐の凝固剤になっているわけです。それがつくれなくなっちゃうわけですよ、四月一日から。そういうことを厚生労働省が、いや、それはもう仕方ありません、しようがないですねとはとても言わないというふうに私は思うわけでございますが、そんなことは決してございませんということをちょっと言っていただきたいと思います。
○工藤参考人 商品に占める大豆のコストということでございますけれども、一般的に、木綿豆腐一丁四百グラムでございますが、これは豆乳の濃度ですとか凝固剤の種類によって差が出るわけでございますが、私どもが使っているにがり一〇〇%の豆腐ですと、六十キロ当たり四百五十丁前後の生産ができるわけでございます。
例えば、中和剤、凝固剤などの処理剤も一万五千キロリットルを前提に大量にまかれている事態なわけです。こういう緊急事態は初動期が大事だ、油の事故は四十八時間、二日間がもう勝負であると、そんな状況の中で、前提が全然変わるようなことが二日目に起こっているわけでございまして、そういう緊急対応が全然できないシステムで本部会議も行われている。
第Ⅷ因子、第Ⅸ因子の、皆さんが打ったこの凝固剤、非加熱の製剤は主に血友病患者さんに打たれ、その他若干というか、その他残った病名の皆さんに対する追跡調査と申しましょうか、俗に言う第四ルートというのでしょうか、今どういうふうに対応していらっしゃるのか。
そこで、先ほども若干指摘させていただいたのですが、関西国際空港でも、海上空港であるがゆえか、それは違うという御指摘もあるかもしれませんが、当初予想できなかったような難工事というか、地下の土壌が二層に分かれていて、そこの中に凝固剤を打ち込まなくてはならないとかいろいろな問題も出たわけでございまして、当初予定された以上のコストもかかり、そして上下主体分離方式、これが検討されている現状におきまして、首都圏
そのために、唯一ともいうべき血液凝固剤、血液製剤を、専門医のもとにおいて治療を受けておられる。そして、その治療の中においても、国の認定のもとにおいて、限られたメーカーから提供されている血液製剤の治療を受け、それによって血友病の治療を行いながら社会生活をしてこられる。その過程の中で、全く患者としては想像もできないような、こういうエイズの罹患というふうなことが発生したわけでございます。
また、凝固剤などの一括表示につきましてでございますが、これらの添加物が複数の物質を組み合わせることによって機能を果たすものや、食品中にも常在する成分であって、個々の物質名を表示する必要性が低いものがあるということが考えられますので、国際的な表示方法も参考にし、一括名あるいは用途名による表示を認めたものでございます。
これは大きな前進であることは確かですが、原材料と添加物の区別がつかない、表示免除が多い、また豆腐の凝固剤、これには硫酸カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム等が入っております。また、化学調味料には、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウムなど、こういうものが、ただの凝固剤あるいは調味料などということで一括名で表示されていて、個別名が表示されていないなどの批判も多いわけでございます。
○説明員(市川和孝君) 繰り返して御説明申し上げますが、血液そのものは現実には製剤として世の中に出回っているわけではございませんで、血液に抗凝固剤、あるいは保存剤等を加えてバッグに入れられたものが市場に出ているわけでございます。
ですから、この抗凝固剤によって何か起きたときには、いわゆる医薬品の副作用被害救済基金制度できちっと対応できないんですか、どうなんですか。
これを入れたらいいと言う方の中には、いわゆるパックやあるいはまたそういう抗凝固剤を入れる、そういう人工的過程でその血液のいろいろ持っている障害をきちっと取り除けばいいじゃないかという意見がありますけれども、これはもともと生血なんですからさわってもらっちゃ困るんで、ほかの何かによって、今おっしゃったようないろいろなものを通すことによってやれば血液が変わってくるわけですから。
しかしながら、私が最初に申し上げましたように、この輸血用血液製剤に単に保存液あるいは抗凝固剤を加える、それをプラスチックバッグで運ぶということでもってこれを動産として製造物とすることについては私はなじまない、理解は難しいというふうに御返事申し上げたいと思います。
ただ、私はそういう政治的な判断とか社会的な判断ということを別にいたしまして、一応これでも理工系が専門であります科学者個人として考えますと、輸血用の血液製剤が保存液とか抗凝固剤を加えたということで製造物と認定するのは無理じゃないかと。 抗凝固剤とか保存液というのは、血液が壊れない、固まらないように入れているものでございますね。
それは例えば、今入れるいわゆる抗凝固剤とかあるいはパック、そういう工程でそういうものが入ってくるということを意味しているんでしょうか。
○北村哲男君 そうすると、この抗凝固剤を入れることによって、血液というものは本来体外に出れば凝固する性質のものであると思うんですけれども、これが体外に出ても抗凝固剤とまざり合って凝固しない性質のものになる、すなわち物の性質が違ってくるというふうに思えるんです。あるいは言い方によっては新たな属性を加えたと。
○北村哲男君 それでは、少し細かい問題になりますけれども、輸血用血液製剤が製造物であるかどうかという論点の一つとして、抗凝固剤が入っているではないか、入っているから製造物だ、いや入っていても非常に少量であるから影響はないんだという双方の言い分もあるかと思います。
ただ、その後の政府部内における検討の中で、こういった輸血用の血液製剤につきましても、保存液とか抗凝固剤を加えておる、あるいはバッグに詰めたまま流通される、こういったことから、やはり加工された動産であるということで、製造物責任法の対象にされたわけでございます。 ただ、欠陥の定義はこれはまた別でございまして、これも先ほどお話がありましたような経緯で、要は製品特性を配慮した欠陥の判断を行う。